令和6年度の税制改正により、国民一人当たり4万円の定額減税がされることになりました。
先日国税庁より定額減税の具体的な方法が示されましたが、とんでもなく複雑そうです。
当事務所でも給与計算を数多くおこなっており、6月からの給与計算に戦々恐々としているところです。
今日はこの定額減税について非常にざっくりですがお伝えしたいと思います。
対象となるのは給与所得者、事業所得者及び年金所得者ですが、今回は給与所得者について書きます。
一人当たり4万円の定額減税のうち、所得税3万円と住民税1万円が減税となり、仮に扶養家族が3人いる場合には、自分の分と合わせて所得税12万円と住民税4万円の合計16万円が減税されます。
住民税の減税方法は割と簡単で、通常は毎年6月から翌年5月までの1年間の住民税を12で割った金額を徴収するのですが、令和6年は6月分を全員ゼロにした上で、年間の住民税額から減税分を引き、それを11で割った金額を7月から翌年の5月まで均等に徴収することになります。
問題は所得税です。あくまでイメージですが、減税額をポイントとして持っておいて、毎月の所得税額をポイントから減らしていき(その分の所得税はゼロ)、ポイントが無くなるまでそれを毎月繰り返すといった感じになります。
例えば所得税の減税額が6万円で毎月の所得税が18,000円だったとすると、
6月:所得税ゼロ(60,000-18,000=ポイント残42,000)
7月:所得税ゼロ(42,000-18,000=ポイント残24,000)
8月:所得税ゼロ(24,000-18,000=ポイント残6,000)
9月:所得税12,000(6,000-18,000で12,000円引ききれないのでその分徴収する)
10月以降:所得税18,000、、、。
となります。
減税額が大きくて今年中に引ききれない場合は年末調整で調整し、それでも引ききれなかった場合には来年度に給付金が支払われるとのことです。
対象となる従業員や扶養家族、年収の制限など、他にも考慮の必要な項目が数多くあります。
間際になって慌てなくて済むように、早めに仕事を組みててて置かなきゃいけませんね。
定額減税 特設サイト(国税庁):https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
それでは今週のニュースPickupをどうぞ!
厚生労働省
第213回国会(令和6年常会)提出法律案(2/9)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)
- 雇用保険の適用拡大
- 教育訓練やリ・スキリング支援の充実
- 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
- その他雇用保険制度の見直し
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html
雇用保険料率について(2/15)
令和6年度の雇用保険料率 ~令和5年度と同率です~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
全国健康保険協会
令和6年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます(2/8)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/
日本商工会議所
「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」の集計結果について
~中小企業の65.6%が人手不足と回答、賃上げ実施予定の企業は6割を超える~(2/14)
本調査は、物価の高騰に加え、中小企業の深刻な人手不足もあり、賃上げ圧力がかつてないほど高まっているなか、中小企業の人手不足、賃上げ・最低賃金引上げに対する対応状況や意向を把握することで、今後の要望活動に活かしていくために実施しました。
https://www.jcci.or.jp/research/2024/0214110000.html
ITmedia ビジネスオンライン
それ、時短ハラスメントかも……「残業するな」と指導する上司に欠けている視点(2/15)
働き方が多様化する中で、残業に関する人事の目が厳しくなってきました。チーム内で残業してもいい時間が決まっているので、メンバーに「残業しないで」と指示していますが、部下たちはなかなか家に帰らず、日々残業しているようです。
このままだと私が人事に怒られてしまいます。部下に残業してほしくない場合、どう伝えるべきなのでしょうか?
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2402/15/news008.html