今回は愛知県が独自に実施していている「中小企業男性育児休業取得促進奨励金」の話題です。
愛知県は2023年9月に標記の奨励金を発表しましたが、その申請期間の延長等について2月9日に新たな発表がありましたので、お知らせします。
「中小企業男性育児休業取得促進奨励金」とは男性の育児休業に関する制度で、養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得した場合に、最大100万円の奨励金が会社に支払われるというものです。
これは当初2023年度の予算で実施され、原職等に復帰し2か月以上雇用されていることが支給の要件になり、締め切りが3月末だったので、遅くとも1月末までに育休から復帰していないと支給の対象にならず、更に復帰2ヶ月後から3ヶ月以内、もしくは3月末の早い方が締切日となるため、11月以降に復帰する場合は申請期間がタイトになるものでした。
今回の発表では、2024年度の予算に計上し、継続して支給、申請ができるようになったという事ですので、11月以降に育休が終了した場合でも3ヶ月の申請期間が確保できることになりました。特に年明けに育休明けとなる従業員がある会社にとっては、朗報になりますね。
更に11月1日以前に育休から復帰した場合の申請を優先するために、それ以降の対象は4月1日以降に申請して欲しいとのことです。申請を予定している事業主の方はホームページをチェックしてみて下さい。
中小企業男性育児休業取得促進奨励金:https://famifure.pref.aichi.jp/ikumen/bounty/
同様の奨励金が各地域からも発表されているようです。一度ご自身の自治体のホームページなどを調べてみると良いですね。
それでは今週のニュースPickupをどうぞ!!!(1日遅れですみません)
厚生労働省
第159回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)(2/20)
- 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
- 作業環境測定基準等の改正について(報告)
- 個人事業者等の健康管理に関するガイドライン(素案)について
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案の概要について
- その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38002.html
労働基準関係法制研究会 第2回資料(2/21)
- 時間外・休日労働の上限規制
- 長時間労働者に対する健康確保措置
- 年次有給休暇の取得が年5日に満たない労働者に対する使用者による時季指定義務について
- 勤務間インターバル 他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37996.html
人事労務マガジン特集第218号(2/21)
2024 年 4 月 1 日以降、ハローワークの求人票に詳しい記載が必要となります 他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37999.html
2023年度第8回雇用政策研究会資料(2/22)
- 地域雇用
- とりまとめに向けた整理
- その他(労働力需給推計の進捗状況について(非公開))
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00067.html
日本年金機構
「日本年金機構からのお知らせ」令和6年2月号
- 被保険者資格取得届には個人番号を記入してください
- 事業所整理記号・事業所番号の記入もれ・記入誤りにご注意ください
- 【社会保障協定】「適用証明書交付申請書」等はお早めにご提出ください
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
経団連
週刊経団連タイムス2024年2月15日 No.3625(2/15)
https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2024/#d20240215
豊田市
豊田市商業パワーアップ支援補助金(令和6年度)(2/22)
豊田市は、時勢に応じた事業の転換、事業拡大及び業務効率化に意欲を有する中小商業者の挑戦を支援します。
対象となる経費:機械装置費、システム構築費、建設・改修費、備品費、ウェブサイト関連費
補助率:補助対象経費の50%以内(1事業者あたり上限100万円)
https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/shogyoshinko/1058049.htm
ITmedia ビジネスオンライン
「大事なのはお金じゃない」 経営者が考えてはいけないこと(2/24)
経営者というものは、常に「付加価値生産性」を向上させ続けるための戦略を立て、成果の出る施策を実行し続けなければいけません。しかし、給与が上がらない会社の経営者の多くは、それができていません。それは、そもそも社長に「社員の給与を上げよう」という気がないということにほかなりません。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2402/24/news001.html