ニュースPickup 2024年11月16日を掲載しました。

2024年5月18日

定額減税前夜

今年6月より実施される定額減税がいよいよ迫ってきました。
対象者一人当たり住民税から1万円、所得税から3万円が減額されます。

住民税の方は市町村などから減税後の徴収額の通知が来るので、その通り処理すれば良いのですが、所得税は扶養家族含めた減税対象人数に合わせて毎月所得税の調整が必要です。
給与担当の方々にとって頭の痛い問題ですが、そう言ってもいられません。何とか乗り切りましょう!!

今やるべきことは減税対象人数の把握です。6月1日時点での従業員と扶養家族の人数合計を抽出するのですが、この段階で漏れや間違いのないように確認することが最重要だと思います。
あとは毎月の所得税計算時に定額減税額を粛々と控除していけば良いので、面倒ではありますが頭を悩ますことはないでしょう。
途中での人数変更などは、全て年末調整に委ねることになります。

6月になってから慌てないためにも、今から対象人数の確認をしておくことをお勧めします。

定額減税特設サイト(国税庁):https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

それでは今週のニュースPickupをどうぞ!!

ITmedia エグゼクティブ
ドラッカーに学ぶ「部下に成果をあげさせるために上司が継続すべき2つのこと」とは?(5/14)

経営学者ピーター・ドラッカーの理論に基づき経営チームのコンサルティングを行う、トップマネジメント代表取締役の山下淳一郎氏。知識労働者が9割を超える現代において、「上司が継続すべき2つのこと」とは?
https://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/2405/14/news007.html

厚生労働省
令和6年雇用保険制度の改正内容について(5/16)

令和6年5月10日に成立しました「雇用保険法等の一部を改正する法律」についての御案内です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html

「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します
~全国の企業・労働者等を調査し、ハラスメントの発生状況や予防・解決に向けた取組の主な効果・課題を把握~(5/17)

職場のハラスメントに関する実態調査報告書 概要

  • ハラスメントの発生状況・ハラスメントに関する職場の特徴
  • ハラスメントの予防・解決のための取組状況、その効果と課題
  • ハラスメントを受けた経験
  • ハラスメント行為を受けた後の行動、ハラスメントを知った後の勤務先の対応
  • ハラスメントを受けていることを認識した後の勤務先の対応 等

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40277.html

「女性活躍に関する調査」の報告書を公表します(5/17)

調査概要

  • 調査手法:15,000社を対象にWeb回答ページのURLを記載した案内状を郵送し、Webで回答受付
  • 調査実施期間:2023 年 12 月 14 日~2024年1月 31 日
  • 調査対象:全国の常用労働者30人以上の15,000社
  • 有効回答数/発送件数:2,738件/15,000件(有効回答率18.3%)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40278.html

日本年金機構
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(5/13)

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の「定額による特別控除(定額減税)」が実施されます。
これにより、老齢年金および退職を事由とする年金から源泉徴収される所得税および特別徴収される個人住民税も減税されます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202405/0513.html

総務省
労働力調査(詳細集計)2024年(令和6年)1~3月期平均(5/14)
  • 就業者数は6,723万人と、前年同期に比べ38万人の増加
  • 完全失業者数は175万人と、前年同期に比べ2万人の減少
  • 完全失業率(原数値)は2.5%と、前年同期に比べ0.1ポイントの低下

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei04_01000263.html

弁護士ドットコムニュース
残業代めぐり不利益変更、賃金規程の改定は「無効」 物流会社に250万円支払い命じる…神戸地裁(5/14)

神戸市の物流会社に勤める長距離ドライバーが、勤務先に対して未払い残業代を求めていた訴訟の判決で、神戸地裁(植田類裁判官)は5月13日、約250万円(および付加金)の支払いを命じた。
賃金規程改定後の「固定残業代」の有効性が争われていたが、改定自体が不利益変更であり無効と判断された。
https://www.bengo4.com/c_5/n_17551/

明るい職場応援団(厚生労働省)
日本で働くあなたへ。のページに、職場のハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いに関するリーフレット2種類の14カ国語版を掲載しました。(5/16)

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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