シリーズ「給与計算のツボ」第12回 〜年次有給休暇あれこれ②〜
パート・アルバイト従業員の有給休暇
シリーズ「給与計算のツボ」は、スタートアップ経営者の方や、給与担当を始めたばかりの初心者向けに、給与計算にまつわるあれこれを、不定期にお伝えするものです。
給与計算のカラクリの基本的な仕組みを知っておくことで、従業員や社長からの質問に、自信を持って答えられるようになることを目指します。
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年次有給休暇の付与は、パート・アルバイト従業員にも適用される大切な制度です。条件を満たしていれば、正社員と同様に付与されなければなりません。今回は、パート・アルバイト従業員の有給休暇に関するルールや、管理上の注意点について詳しく見ていきます。
パート・アルバイト従業員の有給休暇の要件
パートやアルバイト従業員にも、正社員と同様に年次有給休暇の取得権が発生します。次の要件を満たせば、同じように有給休暇が付与されなければなりません。
- 雇い入れから6ヶ月経過していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
1日の所定労働時間が短い従業員
1日の労働時間が短いパートやアルバイトであっても、年次有給休暇を付与する必要があります。たとえば、1日3時間勤務の従業員でも、週5日勤務し、条件を満たせば入社6ヶ月後に10日間の有給休暇が付与されます。正社員と基本的には同じ扱いで、日単位に有給休暇が付与されます。
所定労働日数が少ない従業員への「比例付与」
週の所定労働時間が30時間未満でかつ週の所定労働日数が4日以下の場合は、有給休暇の「比例付与」が適用され、勤務日数に応じて有給休暇が付与されます。具体的な付与日数は、以下の通りです
このように、パートやアルバイトの勤務状況に応じた柔軟な対応が必要です。
所定労働時間が変更になった場合
有給休暇が付与された後に、従業員の1日あたりの所定労働時間が変更になった場合は、どのように管理するのでしょうか?
たとえば、1日の所定労働時間が6時間から7時間に変更されたとします。この場合、有給休暇を1日取得した日は「変更後の勤務時間(7時間)」分休暇を与えることになります。有給休暇は原則として「日単位」で付与されるため、取得する日はその時点の所定労働時間に従って管理します。
また、労使協定が結ばれ、時間単位での有給休暇取得が認められている場合、1日に満たない有給の残時間がある場合には、所定労働時間に応じて再計算することが必要です。残時間の扱いにも細かな注意が必要です。
所定労働日数が変更になった場合
基準日において付与された有給休暇の日数は、基準日以降に所定労働日数が変わっても変更されません。変更があっても、次回の付与日から新しい勤務状況に応じた比例付与の日数が適用されるため、基準日における付与日数は変わらない点に注意が必要です。
パート・アルバイト従業員であっても、所定の条件を満たせば年次有給休暇が付与されます。労働時間や日数に応じた比例付与や、勤務時間や勤務日数の変更への対応が求められます。
それでは今週のニュースPickupをどうぞ!!
厚生労働省
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(11/8)
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
令和7年3月31日以前の方・・・各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方・・・各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
「グッドキャリア企業アワード2024」の受賞企業を決定しました
従業員の自律的なキャリア形成に取り組む企業を表彰 11月27日に表彰式を兼ねたシンポジウムを開催(11/8)
「グッドキャリア企業アワード」は、従業員の自律的なキャリア形成支援について他の模範となる取組を行っている企業を表彰し、その理念や取組内容などを広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的に実施しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45020.html
「地域若者サポートステーション(サポステ) 特設サイト」をリニューアルしました(11/8)
特設サイトでは、就労したい気持ちがあっても、「人と関わるのが苦手である」、「自分に向いている仕事がどのようなものかわからない」、「就労に向けて何から始めればいいのかわからない」といった課題をお持ちの方に向けて、働くことへの悩み相談から職場定着までをサポートするために、サポステで実際に行っているコミュニケーション講座や就活セミナー、パソコン講座などの具体的な支援内容や全国177か所に所在するサポステの問い合わせ先を紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45191.html
毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等(11/7)
- 現金給与総額は292,551円(2.8%増)となった。うち一般労働者が372,881円(2.6%増)、パートタイム労働者が106,903円(1.8%増)となり、パートタイム労働者比率が30.24%(0.25ポイント低下)となった。なお、一般労働者の所定内給与は333,822円(2.5%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,345円(4.3%増)となった。
- 共通事業所による現金給与総額は2.9%増となった。うち一般労働者が3.1%増、パートタイム労働者が1.8%増となった。
- 就業形態計の所定外労働時間は9.9時間(3.0%減)となった。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/2409p/2409p.html
人事労務マガジン定例第170号(11/6)
- 「労働契約等解説セミナー2024」を開催中
- 11 月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
- 11 月は「過労死等防止啓発月間」です
「過労死等防止対策推進シンポジウム」や「過重労働解消キャンペーン」を実施 他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44849.html
経団連
週刊経団連タイムス2024年11月7日 No.3658(11/7)
https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2024/#d20241107
中部経済産業局(経済産業省)
地域の多様な人材活用手法を学び、地域特性にあった「地域の人事部」について考えるセミナー(アーカイブ動画視聴会)(11/7)
地域の人材確保や育成を支える「地域の人事部」について学び、各地域の事例を通じて理解を深めるための動画視聴会を開催します。過去に開催された周知セミナーのアーカイブ動画を視聴し、その後の質疑応答で理解をさらに深めることができる機会です。これから「地域の人事部」構想を検討している方や、地域での実践例に触れたい方はぜひご参加ください!
https://www.chubu.meti.go.jp/b32jinzai/event/2024/1119_index.html
弁護士ドットコムニュース
夜遅くまで会社でダラダラ、たまにメール送信だけする社員…会社は残業代を支払う義務はある?(11/4)
「家に帰りたくないのか、社員が1人で無断で夜遅くまで会社に残り続けています。この場合、残業代を支払う必要があるのでしょうか」
弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられています。
https://bbs.bengo4.com/topics/c_5/n_18110/
愛知県
【知事会見】「あいちウィーク休暇特別賞」を創設しました ~有給休暇として「あいちウィーク休暇」を新たに導入した企業を表彰~(11/6)
この度、本県の「休み方改革」の象徴的な期間である11月21日から27日までの「あいちウィーク」期間中における休暇取得を更に促進するため、認定企業のうち、有給の特別休暇として「あいちウィーク休暇」を新たに導入いただいた中小企業等を表彰する「あいちウィーク休暇特別賞」を創設しましたのでお知らせします。
https://www.pref.aichi.jp/press-release/aichiweek-leave.html
ITmedia ビジネスオンライン
約4割が「転職で年収アップに成功」 しかし、40代の理想と現実に“涙”(11/8)
転職によって、年収アップを実現した人はどのくらいいるのだろうか。直近2年以内に転職した人に聞いた。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2411/07/news143.html