熱中症対策が義務に!〜 6月施行の法改正、中小企業も例外じゃない 〜
2025年6月1日から、改正労働安全衛生規則により、熱中症予防対策の実施がすべての事業者に義務化されました。業種や企業規模を問わず、労働者を雇用するすべての事業者が対応を求められます。
改正のポイント
熱中症は毎年30件以上の死亡災害を引き起こしており、猛暑の影響でリスクは増大しています。今回の改正では、以下の条件を満たす作業環境で熱中症対策を行うことが義務付けられました:
- 気温31℃以上 または WBGT(暑さ指数)28以上
- 1時間以上継続して作業 または 1日4時間を超える作業
対象となる業務と注意すべきケース
この条件に該当する場合、工事現場や工場に限らず、営業や出張、屋外の点検作業、福祉施設での送迎など、一般企業の業務も対象となります。たとえば、真夏の外回り営業や空調のない施設での業務が含まれます。
さらに、今回の法改正では、企業規模に関わらず、常時1人以上の労働者を雇用していれば、熱中症対策の実施が求められます。つまり、中小企業や小規模事業者も例外ではありません。
事業者に求められる義務
事業者には以下の3つの対応が義務付けられています。
- 体制整備
熱中症の兆候を感じた労働者が速やかに報告できるよう、報告体制を整備し、関係者がその体制を理解している状態をつくること。 - 手順作成
熱中症の悪化を防ぐため、冷却や水分・塩分補給、作業の中断や医療機関の受診などの具体的な対応手順を作成し、実際に運用できるように準備すること。 - 関係者への周知
作成した体制や手順について、すべての労働者や関係者にわかりやすく伝え、理解・遵守を促すこと。
違反した場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の可能性があります。また、熱中症被害が発生した場合には、「安全配慮義務違反」として民事上の損害賠償責任を負うこともあるため、十分な対策が求められます。
実務対応と補助金の活用
営業職や出張者向けにも熱中症対策マニュアルの整備や体調管理の仕組み作りが重要です。
また、高齢者を含む職場環境改善に使える「エイジフレンドリー補助金」を活用すれば、スポットクーラーなどの設備導入費用を補助金で賄うことも可能です。
熱中症対策はもはや「努力義務」ではなく「法的義務」です。業種や職種にかかわらず、自社の業務にどのようなリスクがあるかを見直し、従業員が安心して働ける体制づくりを進めましょう。
【参考】職場における熱中症ポータルサイト:https://neccyusho.mhlw.go.jp/
それでは今週のニュースPickupをどうぞ!!
厚生労働省
令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します
~暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、発症時・緊急時の措置を徹底~(5/30)
厚生労働省では、令和6年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を取りまとめましたので、公表します。令和6年における職場での熱中症※1による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,257人(前年比151人・約14%増)であり、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58389.html
毎月勤労統計調査 令和7年4月分結果速報(6/5)
- 名目賃金(一人平均)
- 一般労働者
- 現金給与総額 388,583 円(2.6%増)※49 ヵ月連続プラス
- 所定内給与 342,434 円(2.7%増)※51 ヵ月連続プラス
- パートタイム労働者
- 時間当たり給与(所定内給与) 1,362 円(3.6%増)※46 ヵ月連続プラス
- 一般労働者
- 実質賃金指数(令和2年平均=100)
- 消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの
- 現金給与総額 83.7(1.8%減)※4ヵ月連続マイナス
- 消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r07/2504p/2504p.html
第199回労働政策審議会労働条件分科会(資料)(6/6)
- 資金移動業者の口座への賃金支払制度について
- 労働基準関係法制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58588.html
人事労務マガジン定例第176号(6/3)
- 事業主の皆さまへ 労働基準法等の届出に関する「電子申請様式作成支援ツール」のご案内
- 「高年齢者雇用状況等報告」の申請受け付けを開始しました
- 「障害者雇用状況報告」の申請受け付けを開始しました 他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58516.html
働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)
「年次有給休暇取得促進特設サイト」を更新しました。(6/6)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin
日本年金機構
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(6/4)
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これにより、令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額を還付します。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0604.html
国税庁
令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(5/30)
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正のうち、令和7年 12 月に行う年末調整など、令和7年 12 月以後の源泉徴収事務に関する事項を中心にQ&Aとして取りまとめましたので、参考としてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf
日本商工会議所
「中小企業の賃金改定に関する調査」の集計結果について~中小企業の賃上げ率は正社員全体で4.03%、20人以下の小規模企業で3.54%~(6/4)
- 「賃上げを実施(予定含む)」する企業は全体で約7割、20人以下の小規模企業で約6割。 価格転嫁の遅れや米国関税措置等で先行き不透明との声もあり、「未定」の回答が増加。
- 正社員の賃上げ率は4.03%。昨年調査から0.41ポイント伸び、4%台に。20人以下の小規模企業では3.54%で、昨年調査からの伸びは+0.20ポイントに止まる。
https://www.jcci.or.jp/news/research/2025/0604153019.html
愛知県
テレワークセミナー(第1回・第2回) の参加者を募集します!(6/4)
愛知県では、「あいちテレワークサポートセンター※」(名古屋市中村区)において、県内中小企業のテレワーク導入・定着に向けた、総合的な支援を行っています。その一環として、中小企業の経営者や実務担当者を対象に、育児・介護休業法の令和7年10月の改正ポイントや、テレワーク導入、実施企業による取組事例についてについて学べる「テレワークセミナー(第1回・第2回)」をオンライン併用で開催します。
https://www.pref.aichi.jp/press-release/telework-seminar2025-1.html
「勝ち続ける企業の休み方!勤務間インターバルを学ぶ~勤務間インターバル制度普及促進フォーラム~」の参加者を募集します!(6/5)
「勤務間インターバル制度」は、従業員の健康維持だけでなく、人材の確保や定着、生産性の向上といった効果も期待できることから、この度、制度の理解を深めるため、県内企業等を対象とした「勝ち続ける企業の休み方!勤務間インターバルを学ぶ~勤務間インターバル制度普及促進フォーラム~」を開催します。
※オンラインでも参加可能です。
https://www.pref.aichi.jp/press-release/kinmukan-interval2025.html
e-Gov電子申請
【障害者雇用状況報告】手続ページの公開予定について(6/1)
令和7年6月1日現在に係る障害者雇用状況報告の手続ページは、本日(6月1日)の22時頃以降の公開を予定しています。
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2025-06-01t1742160900_1621.html
例年6月から7月頃に多く寄せられる労働保険年度更新申告関連のお問合せについて (利用者サポートデスクへのお問合せ前に必ずお読みください)(5/30)
労働保険年度更新申告期間の間、e-Gov電子申請サービスにおいても電子申請による労働保険年度更新申告の提出が可能となります。
毎年この時期に利用者から多く寄せられているお問合せとその対応方法等について、以下のとおりご案内しますので、利用者サポートデスクへのお問合せ前に必ずご一読願います。
https://www.e-gov.go.jp/news/2025-05-30t1855140900_921.html
総務省
家計調査報告(二人以上の世帯)2025年(令和7年)4月分(6/6)
- 消費支出(二人以上の世帯)は、1世帯当たり325,717円
- 前年同月比 実質0.1%の減少 名目4.0%の増加
- 前月比(季節調整値) 実質1.8%の減少
- 勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は、1世帯当たり589,528円
- 前年同月比 名目4.1%の増加
- 実質(消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)による実質化) 0.0%
- 実質(消費者物価指数(総合)による実質化) 0.5%の増加
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei07_01000272.html