ニュースPickup 2026年2月28日を公開しました。

2026年2月28日

小規模事業場ストレスチェック義務化へ 実施マニュアル公表

令和7年の労働安全衛生法改正により、これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業場におけるストレスチェックが義務化されました(令和7年5月14日公布、施行は公布日から3年以内の政令で定める日)。これを受けて、2月25日に厚生労働省から小規模事業場向けの実施マニュアルが公表されています。

ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票に回答し、その結果を集計・分析することで、自身のストレス状態を把握する仕組みです。
高ストレスと判定された場合には、本人の希望により医師の面接指導を実施し、必要に応じて就業上の措置につなげます。また、個人結果とは別に集団分析を行い、職場ごとの傾向を把握して環境改善に活かすことも重要な目的です。
なお、この制度は精神疾患の発見や診断を目的とするものではなく、あくまでメンタルヘルス不調の未然防止を目的としています。

なお、ストレスチェックは守秘義務を負う医師などが実施し、個人の結果は原則として本人にのみ通知されます。会社が結果を把握するには本人の同意が必要であり、結果による不利益な取扱いは禁止されています。

施行までには猶予がありますが、いずれ全ての事業場が対象となります。今のうちに全体像を押さえ、準備を進めておきたいところです。

出典:厚生労働省|「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します(2/25)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
厚生労働省|ストレスチェック制度簡単導入マニュアルhttps://www.mhlw.go.jp/content/000533965.pdf

それでは今週のニュースPickupをどうぞ!!


厚生労働省|働きがいのある職場づくりのための支援マニュアルを掲載しました。(2/26)

厚生労働省が、「働きがいのある職場づくりのための支援マニュアル」を公表しました。「働きがい(ワーク・エンゲージメント)」を、仕事に誇りややりがいを感じ、活力をもって働いている状態と整理し、取組の進め方や管理職の役割などを解説しています。

🔎今週の視点
「働きがいのある職場」というやや抽象的で情緒的にも思えるテーマですが、具体的な取り組み事例も交えて、会社としてどう取り組んでいくのかの示唆が数多くありますね。

出典:働き方・休み方改革ポータルサイト(厚生労働省)|働きがいのある職場づくりのための支援マニュアルを掲載しました。(2/26)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/work-engagement/index.html#leaflet


中小企業庁|令和7年中小企業実態基本調査(令和6年度決算実績)速報を取りまとめました(2/26)

中小企業庁は、令和6年度決算実績を基にした「中小企業実態基本調査」の速報を公表しました。売上高や経常利益、従業者数など、中小企業の経営状況を示す基礎的なデータがまとめられています。

🔎今週の視点
景況感を感覚のみで捉えるのでなく、統計データで確認することも重要ではないでしょうか。自社の業績や賃金水準を客観的に見直す材料として活用できそうです。最低賃金の動向や価格転嫁の議論ともあわせて、経営判断の参考にしてみるのも良いのではないでしょうか。

出典:中小企業庁|令和7年中小企業実態基本調査(令和6年度決算実績)速報を取りまとめました(2/26)
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00553010&tstat=000001019842


ITmedia ビジネスオンライン|「週休3日制」なぜ広まらない? 人手不足でも、9割の企業が動かない背景(2/27)

週休3日制への関心は高まっているものの、実際に導入している企業は少数にとどまっていると報じています。業種特性や人手不足、制度設計の難しさなどが背景にあると指摘されています。

🔎今週の視点
週休3日制は魅力的なキーワードですが、労働時間制度や賃金設計、業務配分の見直しなど課題も少なくありません。自社の業種や規模に照らして実現可能性を検討することが第一歩ではないでしょうか。

出典:ITmedia ビジネスオンライン|「週休3日制」なぜ広まらない? 人手不足でも、9割の企業が動かない背景(2/27)
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2602/27/news042.html